土地の表示に関する業務 建物の表示に関する業務

 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、その土地が何番の土地であるか、誰の所有地か、次いで地目が何か、境界標があるか、境界は間違いないか、そして面積はいくらか、と言うような事を誠実に調査し、測量をして、登記申請手続を行います。

また土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、大切な財産である建物の、表示に関する登記事項について、調査・測量及び登記申請手続を行います。土地と同じように、1個の建物であるか、複数の建物なのか、所有者は誰か、敷地の地番は何番か、その形状はどうか。また既存の建物登記との関係はどうか、という事の他に、建物の種類や構造や床面積の調査、測量をして登記申請手続を行います。

そのために、その土地や建物の状態が登記簿上も正確で信頼できるものとなり、登記所に於いて新たに登記され、又は変更や更正や抹消の登記がされると共に、一般に公示され、不動産取引の安全や適切な不動産の経営又は管理に役立つことになります。

 

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